民法改正「連帯保証人の保証額の上限」編 賃貸経営にどんな影響が?

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さて、最終回となる民法改正のお話ですが、今回は「連帯保証人の極度額」についてのお話です。
人によっては連帯保証人という言葉を聞いただけで、トラブルの匂いを感じられる方もいらっしゃるようですが、それほどまでに本来の債務者の肩代わりという重い責任を負わなければいけないのが、連帯保証人という存在なのです。

実は、今回の民法改正においては、この連帯保証人に関する改正も行われたため大きな話題となっています。
早速、連帯保証人に関する決まりが、どのように変わったのかを解説させていただきたいと思います。

連帯保証人の極度額

連帯保証人が負う責任の上限額が義務付けられた

まず最初に、大きな変更点からです。
これまで、賃貸契約の連帯保証人というと、借主が延滞した家賃や故意、過失による修繕費の未払いなどがあった時に、代わりにその支払いの義務を負う人という大きな括りで定義されていました。

今回、その連帯保証人への考え方に一つの変化をもたらす改変が行われました。
それが、「連帯保証人の保証額の上限」についてです。

民法改正による連帯保証人の改正内容

詳しいご説明の前に、まずは改正された民法の内容を見てみましょう。

「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものの保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負うものとすること。」

引用:法務省「民法の一部を改正する法律案」

一体何を言っているのかという方も多いかと思いますが、この条文を噛み砕いてご説明させていただきつつ、重要になるポイントをご紹介させていただくと以下のとおりとなります。

本条文は、法人ではなく個人の連帯保証人に向けたものである。
連帯保証人が責任を負う範囲は「債務の元本」「その利息」「違約金」「損害賠償金」「その他に発生する債務」である。
債務額や違約金、または損害賠償の額は予め契約で決めておいた額を上限とする。

いかがでしょうか。
これまでの連帯保証人の概念を考えると、最後にあった「上限が決められた」という部分が気になられたのではないでしょうか。
賃貸経営に限らずですが、民法改正でまさに話題になっているのはこの、連帯保証人が保証すべき金額の上限が決められたという部分なのです。

これまで、連帯保証人という決まりに縛られ、悲しい思いをされてきた方は数多くいらっしゃいますので、消費者サイドから見ると、今回の改正で一つの安心感が生まれたと言えるかもしれません。

連帯保証人の極度額を契約書に記入する

さて、連帯保証人に関する決定事項は他にもあります。
それが以下のようなものです。

「個人根保証契約は、(一)に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じないものとすること。」

引用:法務省「民法の一部を改正する法律案」

「(一)」というのはつまり、連帯保証人の保証上限額(極度額)の条文の事を指しています。
つまり、連帯保証人が保証する金額の上限が決められたのと同時に「契約書に書いてないなら無効!」という事も決定しました。

更に申し上げるなら、「連帯保証人を付ける契約をするなら、その旨と上限額を必ず契約書に書きなさい。そうでなければ連帯保証人という約束事は無かったことにします!」という事を言っているのです。

これも同じく、消費者サイドから見るとかなり有利な決定事項に見えますが、逆に考えるとこれは不動産オーナー様にとっても良い事だと言えます。

これまでの賃貸経営におけるトラブルには、債務額が大きくなりすぎてしまい、連帯保証人ですら債務履行が難しくなるようなケースもありました。
よって、「上限を決める」「契約書に書く」という事が実行されるようになれば、不動産オーナー様としての責務にも変化をもたらし、早めの対処が必要であるという意識付けにも繋がると言って良いでしょう。

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