売買契約やローン契約に必要な書類を解説「はじめての賃貸経営」
はじめての賃貸経営、前回ご説明させていただきました物件の購入に関する手続きの流れはご理解いただけましたでしょうか。
物件を購入するには、単にモノとお金の交換をして完結するわけではなく、取引の上では様々な書類が必要になるともお伝えさせていただきました。
今回はその、売買契約やローン契約にあたって必要になる書類と準備すべきものをご紹介させていただきます。
買付から売買契約で必要になるもの
ようやく自分が気に入る物件が見つかりましたら、買付の申込と売買契約が必要となります。
ここで必要になるのは以下の書類です。
2.印鑑(実印、認印)
3.本人確認書類(運転免許証等)
4.手付金(金額は任意)
5.仲介手数料全額or半金
(売買価格×3%+6万円+消費税)
6.印紙代
(売買契約書に貼付する印紙です。購入価格により税率が変わります)
契約の際には書類というよりも、これからの手続きに向けての着手金の支払いという感覚になります。
物件は逃げませんので、こちらはのんびり構えていられるかもしれませんが、不動産会社側からすると他の会社からの「抜き」や、購入意思の変化などが怖いところですので、こういった代金の一部を受け取っておくという慣習があるのです。
尚、「抜き」についてはまた別の機会に解説させていただきます。
ローン審査時に必要になるもの
さて、売買契約も無事に完了し、続いてはローン審査の申込から契約の間で必要になる書類をご紹介させていただきます。
ローン審査時必要書類
2.本人確認書類
3.源泉徴収票や確定申告書
(必要年度分は銀行へ確認)
4.本人確認書類
5.印鑑証明書
6.住民票
7.印鑑
(買付の時と同様に実印と認印を用意)
8.物件の募集図面や売買契約書
9.銀行の通帳
10.自己所有財産などが分かるもの
(求められれば)
源泉徴収は会社員の方であれば用意ができるかと思いますが、自営の方などは確定申告書や納税証明書などの収入を証明する書類が必要となります。
おおよそ上記のような書類を用意していれば足りるはずですが、購入される方の属性や収入状況などによって他の書類を求められる可能性もあります。
また、住民票と印鑑証明については、審査だけでなくローンの契約や保証会社へ渡すものなどが必要になりますので、一度に3枚程度は用意しておいた方が良いでしょう。
それでは続いて、ローン審査の承認が無事に下りたと仮定して、ローン契約時の書類をご紹介させていただきます。
ローン審査時と違って、ここでご紹介させていただく書類のほとんどは銀行側で用意してもらえるものですが、予めどのような手続きとなるのかイメージしやすいように敢えてご紹介させていただきます。
ローン契約時必要書類
2.個人情報に関する同意書
4.本人確認書類
5.住民票
6.印鑑証明書
7.源泉徴収票
8.印鑑
(実印、認印、銀行印を揃えれば問題ないでしょう)
9.物件の募集図面や売買契約書等の売買に必要となった書類
10.登記簿や公図等の公的書類
(銀行に求められたら提出)
11.団体信用生命保険申込書と保険料
12.ローン事務手数料
(5~10万円程度)
13.印紙税
(ローンの契約書に貼付する印紙。契約金額によって変動。)
14.保証料
(金融機関により有無が違います)
ローン審査時と重複している書類もありますが、間違いという事ではなく、審査時と本申込時の両方で必要になる書類がありますので注意が必要です。
上記も審査時と同様に一般的な必要書類ですので、他にも用意を促される書類が出てくるかもしれませんので、事前知識として最低でも上記のような書類が必要であることは頭の片隅に置いておきましょう。
所有権移転に関する書類と必要な物
物件探しから各種契約まで本当に長くかかりましたが、いよいよ最終段階となります。
数ある手続きの中でも最終的に行う所有権移転などの権利関係の手続きと、ここまでお世話になった不動産会社への残金の支払い等が残っていますので、確認していきましょう。
2.登録免許税
(土地は1.5%、建物は2%)
3.本人確認書類
4.印鑑証明書
5.住民票
6.印鑑(実印、認め印)
7.仲介手数料全額or半金
8.固定資産税の清算金
9.委任状
(司法書士に登記手続きを任せますという書類)
上記までの手続きの流れで、不動産会社はほとんど手を出しません。
何故なら、ここでは銀行、司法書士、売買を行う当事者での金銭のやり取りと手続きであるためです。
自分の代わりに司法書士に手渡す金額が大きくなりますので「司法書士って儲かってるんだなぁ」なんて思われるかもしれませんが、ほとんどが税金関連のお金になります。
尚、前回の記事で登場した「不動産取得税」ですが、ここまでのお話の中では登場しておりません。
何故なら、売買契約やローン契約、司法書士との手続きの中で支払うのではなく、無事に物件の取得をしてから半年ほど経過後に納税通知書が届き、その通知書にて支払うためです。
よって、「あぁ、全部の費用を支払い終わった」と安堵しすぎることなく、後日、納税の必要があるものという事で資金に余裕を持たせておきましょう。
いかがでしたでしょうか。
不動産を購入するとなると、これだけの書類が必要になるのですね。
仮にローンを使わないで購入する事となったとしても、法的書類が必要になる場面は免れませんので、上記までを一つの参考としていただければと思います。