民泊を検討する際は気を付けたい。外国人客と住人のトラブル事例

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2017年6月に公布され、翌年1月には施工される予定であった民泊新法ですが、翌年6月にまで延長される事となりました。

これにより、賃貸物件を所有のオーナー様にも少なからず影響が出た部分はあるかもしれませんが、どうやらこの施行延期には理由があるようです。

今回は、これまでにあった民泊トラブルの事例を元に、賃貸物件の民泊活用をお考えのオーナー様にとって気を付けたいポイントのご紹介をさせていただきたいと思います。

関連記事:民泊の解禁!空き室対策に民泊は活用できる?

民泊新法。公布されたばかりでトラブル続出。

民泊新法の延期

さて、2017年6月に公布されてから、観光業界や不動産業界などをザワつかせた民泊新法ですが、冒頭でも申し上げましたとおり、施行が半年ほどズレ込むこととなりました。

多くの人が2018年1月施行を予定として、様々な戦略を目論んでいたところのニュースですから、少々肩の力が抜けてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。

今回の民泊新法の延期ですが、どうやら様々な事情があるようです。
特に、民泊新法が施行される前から既にトラブルが続出しているため、準備期間を長めにとる必要があるという判断がされたのかもしれません。

マンション所有者に賠償命令

民泊での実際のトラブル例

では、民泊でのトラブルには主にどのようなものがあるのか、実際のトラブル例を見てみましょう。

2017年1月13日。
大阪地裁は、大阪はミナミの繁華街にあるマンションの一室を、無断で民泊施設として営業していたとして、部屋の所有者に50万円の賠償金の支払いを命じています。

事件内容として、2014年から2年間の間に1泊1万5000円で貸し出されていた部屋に頻繁に外国人客が出入りするようになり、判決では「旅館業法の脱法行為に当たる恐れ」「他住民の利益に対する不法行為にあたる」という判断をしております。

では、何が不法だとされたのでしょうか。
それは主に、外国人客の「深夜の騒音」「ゴミの放置」といったものです。

このマンションの管理組合では何度か所有者に改善を求めていたものの、所有者は応じることなく、係争中にマンションを売却。
営業差し止めの請求に関しては棄却されたものの、50万円という賠償金額の請求は認められる事となりました。

参考:毎日新聞「トラブル、所有者に賠償命令…大阪地裁判決」

「民泊ではなく社宅だ」との言い訳も

同じく大阪はミナミのマンションで行われている民泊に関するトラブルです。
こちらは、先ほどの例よりも性質が悪く、問題となっている5部屋のうち3部屋の所有者である中国人は「社宅として利用している。民泊ではない」との主張をしているというもの。

先ほどと同様に、問題となっているのがやはり大量のゴミの放置や騒音問題、併せてマンションのオートロックを伝えてしまっている事でのセキュリティ面を大きく損ねるなど、所有者や外国人客のマナーの悪さが目立ちます。

こういった問題行動が常態化してきているとして、同マンションの管理組合は所有者らに対して3200万円の損害賠償を求めて提訴する事となりました。

参考:産経WEST「中国人旅行客ら頻繁に出入り…大阪・ミナミのマンションで違法民泊差し止め求め提訴 大阪地裁」

東京でも民泊裁判。問われる違法性

さて、大阪での民泊トラブル2件に続いては、東京でも起こっている民泊裁判です。
こちらは、ゴミ問題や騒音問題といったものよりも、現時点での民泊そのものの在り方についての裁判と言えるかもしれません。

現在、民泊が許可されている数少ない地域の一つとして目黒区がありますが、その目黒区のマンションで「エントランスに旅行者と思しき外国人がいる」という通報が発端となって今回の裁判に至りました。

このマンションでは管理規約で「居住以外の使用を禁止」としているにも関わらず、民泊として利用している疑いがあるとして、管理組合が所有者へ75万円の賠償を求めて提訴する事となりました。

ただ、この件では住人トラブルなどが起きている様子はなく、あくまでマンション管理規約違反を主な理由としての裁判ですから、大阪の2件とは少々様子が違うようです。

問題が発覚した当初、マンション所有者はやはり「社員寮として使用している」との説明をしていましたが、その後の管理組合の調査でアッサリ嘘が発覚。

しかしながら、所有者の主張として「近隣住民とのトラブルはない」「民泊新法で届け出制になるのだから、旅館業法としての違法性はない」との反論をしているとの事。

まだ新法が施行前の事件ですから主張に対する判断は難しいところですが、であれば、何故最初に嘘を付く必要があったのかというところに疑問を持ってしまいますね。

とはいえ、違法性があるかどうかの判断は判決に委ねられる事となりましたので、東京都で民泊を運営する際の判断基準になり得る事件と言えるかもしれません。

民泊解禁までに考えておきたい事

さて、民泊新法が施行される前にも関わらず、「民泊 裁判」と検索するだけで相当数の記事がヒットする状況を見る限りでは、やはり一つのビジネスとして多くの人がチャンスと考えているのだという事がよく分かります。

しかしながら、「空き室対策に!」と考えられているオーナー様も、上記までのようなトラブルには気を付けたいところです。
特に、マンションを始めとした近隣住人とのトラブルに発展してしまうと、損害賠償請求などの思わぬ手痛い出費が発生するかもしれません。

民泊新法が延期された理由

民泊新法が延期された理由には、主に地方自治体が進める準備期間を十分に確保しようという目的があるようですが、民泊新法に対して観光庁では「地方自治体の条例で民泊営業が可能な日数を短くできる」といった内容をガイドラインに盛り込んでおり、更には次回の国会では罰則の強化が検討されるとの話も出ており、これらはやはり、これまでの民泊におけるトラブルが要因となっているところが大きいと言えるでしょう。

また、国土交通省から提供されているマンション標準管理規約には、民泊としての利用を許可するか否かの一文が追加されました。

参考:国土交通省「新法民泊に伴うマンション標準管理規約の改正等について」

外国人観光客が増加する日本では、民泊は需要の見込める立派なビジネスになるでしょう。
しかしながら、実際の住人ではない人が出入りするということであれば、中にはマナーの悪い人も必ず出てくるということを想定しておかなければなりません。

「ゴミは持ち帰る、若しくは室内に保持しておく」
「大声で話さない」
「各地域の条例を確認する」

以上のような事はもちろんですが、他住人への配慮として管理者を置くなどして「日本の民泊はマナーが大事」という基本的な常識作りが求められていくのかもしれません。

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