不動産取得税とは?わかりやすく解説|不動産経営に役立つ税金のお話

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不動産を購入すると税金の話が飛び交い、何かと頭を悩ませがちだとは登録免許税の回でもお話させていただいておりますが、今回は「不動産取得税」についてです。
こちらも、登録免許税と同様に、不動産を購入したタイミングで1度だけ納税するものですので、あまり悩まずに淡々と進めていけば、さほど悩む必要もないでしょう。

では早速、不動産取得税のあらましや税金の計算方法などをご説明させていただきます。

不動産取得税とはどんなもの?

ご説明するまでもないかもしれませんが、不動産取得税はその名のとおり、不動産を取得した事実のある人に課税されるものですので、「はい、タダでこの土地あげる!」なんて奇特な人から土地を譲り受けたとしても、必ず課税されます。
つまり、取得の手段が売買であろうが相続であろうが、上記のような贈与にあたる場合であっても課税されるという大前提の上にある税金です。

また、課税されるのは「不動産を取得した」という事実に対してであるため、一度でも所有権を移転した事実が認められれば、例え1日しか所有していなかったとしても課税対象となります。

不動産取得税の税率等について

さて、不動産取得税についてはさらりとご説明させていただきましたが、実は税率の考え方が少々難しいところがありますので、ここから本番として考えていただいた方が良いかもしれません。

不動産取得税の計算式

不動産取得税の計算方法は、登録免許税とほぼ同じで、以下の式に当てはめて計算する事になります。

不動産の取得価格 × 税率 = 不動産取得税

本来、税率は4%で計算するのですが、現在(2017年9月)は減税措置が行われており、平成30年3月31日までに取得した場合の税率は「3%」、課税対象となる不動産(土地)は「1/2」の価格で計算して良いという事になっています。
また、不動産の価格も登録免許税の計算の際と同じように、固定資産税評価額に直して計算する事となります。

嬉しい軽減措置

更に!平成30年までの軽減措置はこれだけではありません。
新築でアパートを建設する場合においては、建物価格から1200万円を控除できるという嬉しい制度もあります。
残念ながら、中古住宅の場合は「自己の居住用に限る」というルールとなっていますので、賃貸アパートなどについては対象外となります。
それでは、これらの軽減税率を適用させて、土地を購入して新築アパートを建てたという前提で計算例を見てみましょう。

軽減税率を適用させた計算例

例)土地2000万円、アパート2000万円(共に固定資産税評価額)を新築で購入した場合
 
(2000万円 × 1/2)× 3% = 30万円(土地)
(2000万円 – 1200万円)× 3% = 24万円(アパート)
 
計54万円

注意したい不動産取得税。実は!

不動産取得税については、軽減措置がある分、若干計算が難しく感じますが、軽減税率が無ければ不動産取得税は非常に高いものになりますので、今だけ頑張って計算に慣れておくようにしましょう。

では、この不動産取得税ですが、いつまでに納税する必要があり、どのように納税するのでしょうか。

不動産取得税の納税時期は?

実は、ここまでのお話ではご説明させていただいておりませんが、登録免許税が国税なのに対して、不動産取得税は地方税になります。
つまり、地域によってルールが違う場合があるのです。

税率は3%、軽減措置の内容も大体同じですが、納税のための申告方法が地域によって明確に違いがあります。
そもそも不動産取得税は、自ら「取得しました!」という申告を都道府県税事務所に行わなければいけません。
仮に「じゃあ申告しなければ節税になるのでは?」と思われるかもしれませんが、それは節税ではなく脱税になりますし、申告しないからバレないという事はなく、登記が行われた事実がシッカリ自治体に情報が回るようになっています。

不動産取得税申告時期

この申告をすべき時期ですが、地域によって以下のようになっています。

東京都:取得した日から30日以内
千葉県:取得した日から60日以内
神奈川県:取得した日から10日以内
埼玉県:取得した日から30日以内

最短で10日以内の神奈川県は忙しくなりそうですね。
この申告を終えると、おおよそ半年以内に納付書が届きますので、金融機関に納付書と納税額分の現金で支払いを行う事になります。
もちろん、金融機関が遠ければ管轄の都道府県税事務所でも良いですし、場合によってはコンビニで支払い可能なケースもあるようです。
尚、納期限も地域によってまちまちですが、目安としては納付書が届いてから1週間~1か月ほどとなります。
正確な納期日は納付書に必ず記載されていますので、忘れずに確認しましょう。
払い忘れは延滞金が加算されることになりますので、非常に勿体ない事になります。

また、自治体により申告を行う際に貼付する書類として、売買契約書や登記簿の写しなどが必要になる場合もありますので、予め都道府県税事務所へ確認した方が2度手間を防ぐことができるでしょう。

関連記事:登記簿謄本の読み方、見方を丁寧に解説

まとめ

いかがでしたでしょうか。
登録免許税と不動産取得税は、先にも述べましたとおり、継続して課税されるものではなく、1度きりの納税で完了するものです。
それぞれに注意事項や軽減措置はありますが、節税の範囲を意図的に超えたり、手続きの方法等に間違いがあると無駄な出費が発生するかもしれません。
不安が残る場合は、登録免許税なら税務署、不動産取得税なら各都道府県税事務所へ相談するのがベストです。

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